職場の熱中症対策が義務化されます。
2025.05.01
職場の熱中症対策が義務化されます 2025年6月1日施行
改正省令の概要
本年4月、厚生労働省は「職場における熱中症対策」を罰則付きで事業者の義務とする改正省令を公布しました(労働安全衛生規則の一部改正)。この改正は2025年6月1日から施行されます。
対象となる作業
WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業
事業者に義務付けられる対策
報告体制の整備:熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合に速やかに報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める
悪化防止措置の策定:作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など、症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定める
対策の周知:上記の報告体制と悪化防止措置の内容を労働者に周知徹底する
背景と意義
近年、地球温暖化の影響や夏季の気温上昇により、職場における熱中症リスクが年々高まっています。厚生労働省のデータによれば、2022年から2024年までの3年間で、毎年約30人の労働者が熱中症により命を落としています。
特に、死亡事例の分析から明らかになった「発見の遅れ」や「異常時の対応の不備」といった問題点に対し、今回の改正省令が直接的な対策を義務付けている点は注目すべきです。
事業者に熱中症対策を「努力義務」ではなく「法的義務」として明確に位置づけることで、その責任をより一層重くし、実効性のある対策の実施を強く促すものといえます。
今後の対応
施行日までの期間を活用し、雇用主のみなさまは、以下の対応をご検討ください:
〇報告体制や悪化防止措置の具体的な内容の策定
〇社内研修や教育による労働者への周知
〇必要な設備や備品(冷却グッズ、水分補給設備等)の準備
※AIによる解説です。
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