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指定代理人請求

保険

2023.05.29

指定代理人請求とは、被保険者が死亡したとき、または被保険者が認知症などの理由で保険金を自分で請求することができなくなった場合に、あらかじめ指定した代理人が保険金を請求できる制度です。

指定代理請求制度とは、被保険者本人に「特別な事情※1」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。代理人を指定する際に、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。

 

※1「特別な事情」とは(ある生命保険会社の例)

(1)傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
(2)治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
  その他(1)または(2)に準じた状態であるとき

 

指定代理人請求には、次のメリットがあります。

●被保険者が認知症などの理由で保険金を自分で請求することができなくなった場合でも、保険      金を受け取ることができる。
●代理人が保険金を受け取ることで、被保険者の生活費や介護費用に充てることができる。
●代理人が保険金を受け取ることで、被保険者の財産を守ることができる。


特に、被保険者が認知症と診断された場合、口座凍結などのリスクがあります。指定代理人請求をしておけば、これらのリスクを軽減することができます。

指定代理人請求は、被保険者や代理人の権利を保護するための制度です。生命保険に加入している方は、指定代理人請求について、しっかり確認しておきましょう。高齢者の場合は、家族と一緒に確認されるのをお勧めいたします。

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