反則金はいたるところに…
2023.03.25

「今、一旦停止してませんでしたよね」なんて警官に声をかけられたことはございませんか?
恥ずかしながら私は経験がございます。きっちり反則金もお支払いいたしました(笑)。
そこで今回は、
「えっ、そんなことでも反則金を支払うの?」
という例をいくつか挙げてみます。
2車線以上の高速道路で、右側の「追い越し車線」を走り続けると、
「車両通行帯違反」で違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)
これは割と知っている方も多いのでは。
2車線以上の高速道路で、右側車線を走っている遅い前の車を、左車線から追い越した場合、
「追い越し違反」で違反点数2点、反則金9,000円(普通車の場合)
これは知らない人も多いかも。
ちなみに「追い越し」とは、進路変更をして前を走っている車の前に出ること。
「追い抜き」とは、進路変更をせずに前の車を抜き去ることです。(こちらは違反ではないので、右側車線の遅い車を追い抜いた後、しばらく左側車線を走っていれば違反とは呼べないそうです)
高速道路での「ガス欠」による停車も、
「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、検挙された場合には違反点数2点と反則金9000円(普通車の場合)
これは、「赤信号無視」と同様の罰則です。これはキツいですね。そもそも、自動車の運転者は高速道路等において自動車を運転しようとするときは、燃料、冷却水、オイルの量やタイヤの空気圧等の点検確認が義務となるそうです。
あと、高速道路に限らず、お店や施設などに立ち寄った際に、エンジンをかけたまま車を離れると、
「停止措置義務違反」に当たり、違反点数1点と6000円(普通車)の反則金が科せられてしまいます。
これは私も知りませんでした。気を付けましょう。
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