ケース紹介【ケガの通院の保険適用について】
2020.12.11
お客さまからいただいたケースのご紹介です。

質問
「私の友人がケガで3日間通院した時は保険が出たのに、私がケガで通院して保険金請求をしたら、『入院をしていないので対象外』と言われました。友人がケガをしたときは入院していなくても保険金が支払われたのですが、これはどういうことでしょう?」回答
「今回の場合、あなたの加入している保険は医療保険で、友人の加入している保険が傷害保険だったからです」
つまり、ほとんどの医療保険は入院を保障する保険で、特約で「通院」を付ける形となります。
その「通院」の条件として「入院」が前後(契約によって異なりますが…)にあること、
がほとんどです。
ただし、医療保険の場合はケガだけではなく病気も保障されるのが特徴です。
傷害保険の場合は、その加入の仕方にもよりますが、通院のみでも対象となります。
ただしこちらは「ケガ」だけの保障となり、病気で入院したり、
その後通院しても保険金はおりません。
つまり、加入していた保険の種類(生命保険と損害保険)が違っていたということです。
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